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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十二年六月一日

略

中相続税法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びを削る改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十二年十月一日

略

中の改正規定及び附則第三十三条の規定

略

中の改正規定及び附則第三十二条第一項の規定 平成二十三年四月一日

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