1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
略
第三条中相続税法の目次の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十二条を削る改正規定
略
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
略
第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十三条の規定
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第三条中相続税法第二十四条の改正規定及び附則第三十二条第一項の規定 平成二十三年四月一日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。