検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十四条の二(行政庁等)

この附則(を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日においての規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)

前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣

この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー