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第一条(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次に掲げる規定 平成十七年七月一日
イ略
ロ第三条の規定及び附則第十三条の規定