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第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ及びロ略
ハ第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定