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目次
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相続税法
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昭和五六年五月二七日法律第五四号
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
改正後の
相続税法第七十一条第一項
の規定は、この法律の施行後にした
同項
に規定する違反行為について適用する。
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第五条 罰則に関する経過措置
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第一条 施行期日
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