1 条
登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
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登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。