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日は未確定

所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

改正する法令

所得税法施行令の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

第三号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

同じ改正法令による改正

改正 10か所・新設 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八十一条の二(不足額に相当する金額の控除の順序)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八十一条の二第一項

    法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する不足額に相当する金額の同項の規定による控除は、同項第三号に掲げる所得に係る残額、同項第一号に掲げる所得に係る残額又は同項第二号に掲げる所得に係る残額から順次控除するものとする。

第八十七条(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十七条第一項

    法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産第二条第一項第十六号(定義)に規定する暗号資産で事業所得の基因となるものとする。

第百十九条の二(暗号資産の評価の方法)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十九条の二第一項

    法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において同じ。)において有する同項法第二条第一項第十六号(定義)に規定する暗号資産(以下この項において「期末暗号資産」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。

  • 改正第百十九条の二第一項第一号

    総平均法(暗号資産(法第四十八条の二第一項第二条第一項第十六号に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、その年一月一日において有していた種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額との合計額をこれらの暗号資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)

第百十九条の四(暗号資産の評価の方法の変更手続)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十九条の四第二項

    第百一条第二項から第五項まで(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額」と読み替えるものとする。

第百十九条の五(暗号資産の法定評価方法)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十九条の五第二項

    税務署長は、居住者が暗号資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百十九条の二第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。

第百六十八条(交換による取得資産の取得価額等の計算)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十八条第一項

    法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)について行なうべき法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。この場合において、その譲渡による所得が法第三十三条第三項各号第一号又は第二号(譲渡所得の金額)に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、その者がその取得資産を法第五十八条第一項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。

第百七十八条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十八条第二項第一号

    まず、当該損失の金額をその生じた日の属する年分の法第三十三条第三項第一号第三号(譲渡所得)に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の、同項第一号に掲げる所得の金額又は同項第二号に掲げる所得の金額の計算上順次控除すべき金額とする。

  • 改正第百七十八条第二項第二号

    前号の規定によりなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをその生じた日の属する年の翌年分の法第三十三条第三項第一号第三号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の、同項第一号に掲げる所得の金額又は同項第二号に掲げる所得の金額の計算上順次控除すべき金額とする。

第百九十八条(損益通算の順序)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九十八条第一項第三号

    第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額又は一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号又は第三号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号又は第三号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。

第二百六十六条(延払条件付譲渡に係る税額の計算等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百六十六条第三項第一号

    その年分の譲渡所得の金額のうちに法第三十三条第三項第一号又は第三号に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、それぞれにつき第一項第二号又は前項第二号の規定を適用して控除すべき金額を計算する。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第五条(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    新令第八十七条の規定は、附則第一条第五号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。