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1 条

第六十一条の二の十三(難民審査参与員)

法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。

難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

難民審査参与員は、非常勤とする。

前後の条文と読む