第六十一条の二の十八(難民の認定等を適正に行うための措置)
Article 61-2-18Measures for Appropriate Recognition of Refugee Status, etc.
In order to appropriately grant recognition of refugee status and recognition as a person eligible for complementary protection based on expert knowledge, the Minister of Justice is to collect information on international circumstances and endeavor to train refugee inquirers.
法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。
Refugee inquirers are to receive the training necessary to deepen their understanding of the human rights of foreign nationals and to acquire and improve their knowledge of the purpose and content of the Refugee Convention, knowledge of international circumstances and other knowledge and skills necessary for appropriately carrying out affairs concerning recognition of refugee status and recognition as a person eligible for complementary protection.
難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
略称規定第二条第一項第三号
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
わかりやすく言うと
難民の地位に関する条約のことです。この法律でいう難民は、この条約第一条、または難民の地位に関する議定書第一条により、この条約の適用を受ける難民です。
定義第二条第一項第十二号の二・法令全体に適用
第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官で、難民の認定や補完的保護対象者の認定などの処分に必要な事実の調査と、認定を受けた人の在留資格を不正を理由に取り消す際の本人の意見の聴取を行う人のことです。
略称規定第六十一条の二第一項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が難民であると認めることです。
略称規定第六十一条の二第二項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が補完的保護対象者であると認めることです。