If a suspect has been transferred to an immigration inspector pursuant to the provisions of Article 44, or a violation case has been transferred to an immigration inspector pursuant to the provisions of Article 44-7, the immigration inspector must promptly examine whether the suspect falls under the category of a foreign national subject to deportation (a foreign national who falls under any of the items of Article 24 but does not fall under the category of a foreign national subject to a departure order; the same applies hereinafter).
In the event that the immigration inspector has conducted the examination set forth in the preceding paragraph, they must prepare a written evidence thereof.
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
第六十一条の三に定める入国審査官
わかりやすく言うと
入国者収容所と地方出入国在留管理局に置かれる職員で、上陸や退去強制についての審査、収容令書や退去強制令書の発付、仮放免、出国命令などの事務を行う人のことです(第六十一条の三)。
略称規定第二十四条の三第一項
第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず…
わかりやすく言うと
在留期間を過ぎて残っているなどで退去強制の対象となる外国人のうち、自ら出頭するなどして速やかな出国の意思を示し、一定の罪で拘禁刑を受けておらず、過去に退去強制などで出国していないなどの条件をすべて満たす人です。退去強制でなく出国命令で出国します。
略称規定第二十七条第一項
入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
わかりやすく言うと
退去強制の理由(第二十四条の各号)のどれかに当たると考えられる外国人で、入国警備官が違反調査をする対象となる人のことです。
定義第四十五条第一項
第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人
わかりやすく言うと
不法入国や在留期間を過ぎての残留など、日本からの退去を強制できる理由として第二十四条に挙げられたもののどれかに当たる外国人のうち、出国命令対象者(第二十四条の三)に当たらない人のことです。