改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第四十六条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。
前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項
第二号第一号に係る部分を除くに限る。)又は第二号に該当するとされたものは、その号これらの規定に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。