改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第九条第六項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、
第十条次条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。