改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第九条第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。
入国審査官は、
次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する第七条の二の認証を受けた外国人又は第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けた外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、当該在留資格及び在留期間を通知しなければならない。