改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第九条第四項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第八項の登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
第八項の登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カード次のイからハまでのいずれかに該当する者(イ又はハに該当する者にあつては、その者の写真、氏名、国籍の属する国又は第二条第五号ロの政令で定める地域、生年月日、性別その他の法務省令で定める事項が電磁的方式により記録された旅券を所持している者ものに限る。)であること。