1 条
身体に対する違法な有形力の行使
違法又は不当な捕縄又は手錠の使用
違法又は不当な保護室等への収容
前項の規定による申告は、その申告に係る事実があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項及び第三項並びに第五十五条の七十一並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十七条並びに第三十九条の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。