1 条
令第三条の二第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をした者(当該届出後において特定在留カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)
法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなつた特定在留カードを所持する者その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者
刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定在留カード及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)
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