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法第十九条の十五の二第十一項において読み替えて適用される法第十九条の十五第二項の規定による在留カードの返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。
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法第十九条の十五の二第十一項において読み替えて適用される法第十九条の十五第二項の規定による在留カードの返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。