検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

において準用する入管法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(及びの規定による届出並びに及びにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に係る場合に限る。)は、中長期在留者若しくはにおいて準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該中長期在留者の十六歳以上の親族であって当該中長期在留者と同居するものを除く。)又は中長期在留者の法定代理人が当該中長期在留者に代わってに規定する行為(及びの規定による届出並びに及びにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)をする場合(中長期在留者の法定代理人がにおいて準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)とする。

において準用する入管法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(及びの規定による届出並びに及びにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。

次のイからハまでに掲げる者が、中長期在留者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあっては、当該中長期在留者又はにおいて準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあっては、において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。

当該中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該中長期在留者が行う技能等を修得する活動の監理を行う団体の職員又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの

当該中長期在留者の法定代理人

前号に規定する場合のほか、中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族(当該中長期在留者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、当該中長期在留者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

又はの規定により交付される在留カードの受領については、又はの規定による申請があった日に、当該申請をした外国人に対し又はの規定による在留カードの交付をしない場合であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。

改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

に規定する行為(及びの規定による届出並びに及びにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)を、において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしようとする者は、市町村(特別区を含むものとし、の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

において準用する入管法第六十一条の九の三第三項の規定により中長期在留者が自ら出頭してに規定する行為(及びの規定による届出並びに及びにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)を行うことを要しない場合において、当該中長期在留者に代わって当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

入管法施行規則第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、に規定する在留資格の取消しの手続に準用する。この場合において、入管法施行規則第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは、「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。

入管法施行規則第三十条から第五十条までの規定は、に規定する退去強制の手続に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(甲、乙、丙)(甲、乙、丙)