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1 条

第三条(規約の公告)

健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。

理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。

前後の条文と読む