検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(重要事項の報告)

健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

前後の条文と読む