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1 条

第十六条(予算の届出等)

健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

前後の条文と読む