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第十三条(会議録)

組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会議員が署名しなければならない。

健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

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