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1 条

第十四条(役員)

役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

前後の条文と読む