1 条
第一条の三(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
Article 1-3Number of Insured Persons Necessary for Establishing a Health Insurance Society
The number specified by Cabinet Order as referred to in Article 11, paragraph (1) of the Act is 700.
法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。
The number specified by Cabinet Order as referred to in Article 11, paragraph (2) of the Act is 3,000.
法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。