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1 条

第十二条(代理)

組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。

前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。

代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。

前後の条文と読む