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1 条

第三十五条(撮影対象者等の住所、氏名等の秘匿等)

第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分等の対象である対象領置物件又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等の住所、居所その他当該撮影対象者等の通常所在する場所(以下この項において「住所等」という。)の全部又は一部が明らかにされることによって当該撮影対象者等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。撮影対象者等の氏名その他当該撮影対象者等を特定するに足りる事項についても、同様とする。

の規定は前項の申立てをする場合について、及びの規定は前項の申立てがあった場合について、の規定は前項の決定をする場合について、及びの規定は同項の決定があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える民事訴訟法の規定読み替えられる字句読み替える字句
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第三十五条第一項
申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等撮影対象者等(同法第九条第二項に規定する撮影対象者等をいう。以下同じ。)の住所、居所その他当該撮影対象者等の通常所在する場所又は氏名その他当該撮影対象者等を特定するに足りる事項
当該申立てに係る秘匿対象者被告及び当該申立てに係る撮影対象者等
秘匿対象者撮影対象者等
この章において「秘匿決定「秘匿決定
反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分参加、強制執行、仮差押え及び執行停止
、及び当該秘匿決定に係る秘匿対象者被告及び当該秘匿決定に係る撮影対象者等
申立て被告の申立て
秘匿決定、の決定又は被告並びに秘匿決定及び
秘匿決定等に係る者以外の当事者原告
若しくは又は又は
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者被告
当事者原告

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