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1 条

第十二条(消去等措置のための領置等)

検察官は、その保管している押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置(以下「消去等措置」という。)をするときは、刑事訴訟法の規定による押収を解いた上、これを領置するものとする。この場合において、当該押収物は、の規定により還付すること(において準用する又はにおいて読み替えて準用するの規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)を要しない。

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