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第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、対象領置物件若しくは対象領置物件を複写した記録媒体又は対象電磁的記録若しくは対象電磁的記録を複写し若しくは印刷した記録媒体について証拠の申出があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟記録等(民事訴訟法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)中当該対象領置物件若しくは当該対象領置物件を複写した記録媒体又は当該対象電磁的記録若しくは当該対象電磁的記録を複写し若しくは印刷した記録媒体に係る部分であって対象姿態等が記録された部分(第三項において「対象姿態等該当部分」という。)について、訴訟記録等の閲覧の請求をすることができる者を原告、被告及び当該対象領置物件又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等に限るとともに、訴訟記録等の閲覧等(同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第三項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外の請求をすることができる者を被告及び当該対象領置物件又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等に限ることができる。
前項の決定は、疎明に基づいてする。
第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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