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第三条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第六条において「一部施行日」という。)から刑法施行日の前日までの間における第四十三条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。