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1 条

第三十一条(行政不服審査法の準用)

、、、及び、、、及び、、及び、、、、、並びにの規定は、第二十六条の規定による審査の申立てについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
の規定により指名された者(以下「審理員」という。)性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項の規定による審査の申立てがされた検察庁の長(以下「審査庁」という。)
及び、、及び、、、及び並びに審理員審査庁
に規定する審査請求書又はに規定する審査請求録取書審査申立書
に規定する審査請求書審査申立書
に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項に規定する期間
審査請求書を提出し、又は処分庁等に対しに規定する事項を陳述する審査申立書を提出する
審査請求書又は審査請求録取書(後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。及びにおいて同じ。)審査申立書
審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した審査申立書を提出した
審査請求書を処分庁又は審査庁審査申立書を審査庁
審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書審査申立書
(見出しを含む。)審査請求書審査申立書
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十七条
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁審査庁
あったとき、又は審理員からに規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたあった
及びを除き、以下以下
審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人参加人
これを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ、これを審査申立人に
参加人は、又はの規定により審理手続が終結するまでの間参加人は
各号に掲げる書面又は若しくは若しくは若しくは又は
当該書面若しくは当該書類当該書類
参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)参加人

前項において読み替えて準用する行政不服審査法(以下この項において「準用行政不服審査法」という。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるものについて交付を求めることができない。

審査申立人又は参加人(次号に掲げる者を除く。) に規定する書類の写しのうち対象姿態等が記載された部分又はに規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分

撮影対象者等である参加人 に規定する書類の写しのうち対象姿態等(当該参加人(当該参加人が第九条第二項各号に定める者の法定代理人である場合にあっては、当該同項各号に定める者)のものを除く。以下この号において同じ。)が記載された部分又はに規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分

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