1 条
検察官は、保管電磁的記録(刑事訴訟法第二百十八条第一項又は第五百九条第一項の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この条及び第十七条第一項第四号において単に「電磁的記録提供命令」という。)により検察官、検察事務官又は司法警察職員の管理に係る記録媒体に移転された電磁的記録であって検察官が保管しているものをいう。以下この条及び第十二条の二において同じ。)が第一号に掲げる電磁的記録に該当するときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。
次に掲げる電磁的記録
次に掲げる電磁的記録について、刑事訴訟法第二百二十二条第一項又は第五百十三条第六項において準用する同法第百二十三条の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による複写を許さないこととする決定をすること。
当該保管電磁的記録
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。