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第二条(刑法の一部改正に伴う経過措置)
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び次条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条から第六条までの規定の適用については、これらの規定(第二条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項並びに第六条第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。