1 条
この章において「対象電磁的記録」とは、次に掲げるものをいう。
第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等
第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第三条の二に規定する電磁的記録
この章において「撮影対象者等」とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める者又はその法定代理人をいう。
この章において「対象姿態等」とは、次に掲げるものをいう。
第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為の対象とされた対象性的姿態等、第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である対象性的姿態等、第二条第一項第四号に掲げる行為の対象とされた性的姿態等又は第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である性的姿態等
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項に規定する画像に撮影された同項各号に掲げる人の姿態
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号に掲げる児童の姿態
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。