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1 条

第十五条(対象領置物件の保管等)

検察官は、第十二条前段又は第十三条第三項前段若しくは第七項前段の規定により領置した物(以下「対象領置物件」という。)のうち、運搬又は保管に不便な対象領置物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

保管上危険を生じるおそれがある対象領置物件は、廃棄することができる。

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