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第十二条の二

検察官は、保管電磁的記録が第十一条の二第一号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第二号に規定する決定(以下「複写不許可決定」という。)をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録(以下「保管電磁的記録等」という。)の複写を許さないこととする決定をするものとする。この場合において、保管電磁的記録等は、又はにおいて準用するの規定により複写させることを要しない。

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