検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条

次に掲げる物は、没収することができる。

第二条第一項又は第六条第一項の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物

の罪の犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録(に規定する私事性的画像記録をいう。以下同じ。)が記録されている物若しくはこれを複写した物又は当該犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録物(に規定する私事性的画像記録物をいう。第十条第一項第一号ロ及び第十一条の二第一号ロにおいて同じ。)を複写した物

前項の規定による没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができる。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー