1 条
第六条(消去等に係る裁判手続の特例に関する経過措置)
一部施行日から民事訴訟法施行日の前日までの間における第三十六条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「又は対象電磁的記録若しくは」とあるのは「又は」と、「第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等を」とあるのは「第百三十三条の二第二項に規定する訴訟記録等を」と、「又は当該対象電磁的記録若しくは」とあるのは「又は」と、「係る部分であって対象姿態等が記録された」とあるのは「記録された対象姿態等に係る」と、「訴訟記録等の閲覧等(同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第三項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第三項中「訴訟記録等の閲覧等の請求(閲覧の請求を除く。)」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求」とする。
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