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第三十二条(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)

法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。

障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)

障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)

各号又は各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの

社会的事情により就職が著しく阻害されている者

前後の条文と読む