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1 条

第五十六条(後期高齢者医療給付の種類)

被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。

療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

前二号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付

前後の条文と読む