1 条
被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
前二号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。