1 条
第二十五条
都道府県は、第二号施行日以後、速やかに、第二号改正後高確法に基づく都道府県医療費適正化計画(以下「新都道府県計画」という。)を定めるものとする。
第二号改正前高確法に基づく都道府県医療費適正化計画(次項において「旧都道府県計画」という。)は、新都道府県計画が定められるまでの間、新都道府県計画とみなす。
前項の規定により新都道府県計画とみなされた旧都道府県計画については、第二号改正後高確法第九条、第十一条第一項から第五項まで、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十五条の規定は適用せず、なお従前の例による。この場合において、新都道府県計画が定められた日の前日を旧都道府県計画の期間の終了の日とみなす。
第二号施行日以後最初に定められる新都道府県計画に対する第二号改正後高確法第九条第一項の規定の適用については、同項中「六年ごとに、六年を一期として、」とあるのは、「令和六年三月三十一日までを計画期間とする」とする。
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