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第三条(医療費拠出金等に関する経過措置)

の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)ただし書及びの規定は、昭和六十一年度以後の年度の医療費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の医療費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。

昭和六十年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。