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第五十一条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者(の規定による改正前のに規定する被用者保険等保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)をいう。以下附則第五十一条の七までにおいて同じ。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。