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1 条

第五条(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により支払基金が令和六年度における拠出金(に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、の規定による改正前のの規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定、の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)の規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定及びの規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

令和七年四月一日において現にの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。

令和七年度において、の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高確法」という。)第三十九条の規定により令和五年度の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。附則第九条において同じ。)に係る確定前期高齢者納付金の額を算定する場合については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及びの規定による改正前の国民健康保険法」とする。