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第三十七条

の規定の施行の際現にされているの規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による市町村長に対する届出(高齢者医療確保法第五十一条各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は、高齢者医療確保法第五十四条第一項の規定によりされた後期高齢者医療広域連合に対する届出とみなす。

の規定の施行の際現に受けているの規定による市町村長の認定(高齢者医療確保法第五十一条各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は、高齢者医療確保法第五十条第二号の規定により後期高齢者医療広域連合から受けた認定とみなす。