保険者
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
第七条第二項用語集で見る被用者保険等保険者
保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるもの
わかりやすく言うと
全国健康保険協会(日雇特例被保険者の保険の保険者としての立場を除きます)、健康保険組合、共済組合と日本私立学校振興・共済事業団、そして承認を受けて健康保険の被保険者とならない人を組合員とする国民健康保険組合のうち、厚生労働大臣が定めるものです。
第七条第三項用語集で見る年度
毎年四月一日から翌年三月三十一日まで
第十一条第一項用語集で見る加入者
六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
ここでいう前期高齢者である加入者とは、六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日ならその月)から、七十五歳に達する日の属する月までの加入者と、その他厚生労働省令で定める加入者のことです。
第三十二条第一項用語集で見る前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
…同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
わかりやすく言うと
その年度の保険者の概算後期高齢者支援金の額を概算後期高齢者支援金調整率で割った額に、その保険者の加入者の見込数に占める前期高齢者である加入者の見込数の割合をもとに保険者ごとに算定される率を掛けた額です。
第三十四条第一項第一号イ(2)用語集で見る保険者の給付に要する費用
当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに…
わかりやすく言うと
保険者(国民健康保険では都道府県内の市町村)の給付のうち、医療保険各法による医療に関する給付(健康保険法第五十三条により健康保険組合が規約で行うその他の給付などを除きます)で厚生労働省令で定めるものにかかる費用のことです。
第三十四条第二項第一号用語集で見る前期高齢者給付費見込額
当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに…
わかりやすく言うと
保険者の給付に要する費用(医療保険各法による医療に関する給付で厚生労働省令で定めるものの費用)の見込額のうち、前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
第三十四条第二項第一号用語集で見る概算負担調整基準超過保険者
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)
わかりやすく言うと
その年度の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、その額と、概算後期高齢者支援金を概算後期高齢者支援金調整率で割った額との合計が、その合計と給付に要する費用等の見込額との合計に負担調整基準率を掛けた額を超えるものです(特別概算負担調整基準超過保険者を除きます)。
第三十八条第一項第一号用語集で見る負担調整対象見込額
イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)
第三十八条第一項第一号用語集で見る特別概算負担調整基準超過保険者
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないもの
わかりやすく言うと
その年度の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、その額と、概算後期高齢者支援金を調整率で割った額との合計が、その合計と給付に要する費用等の見込額との合計に特別負担調整基準率を掛けた額を超え、さらに財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものです。
第三十八条第一項第二号用語集で見る特別負担調整対象見込額
イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)
第三十八条第一項第二号用語集で見る特別負担調整見込額の総額等
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の三分の一
わかりやすく言うと
全ての特別概算負担調整基準超過保険者について、それぞれの特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を差し引いた額を合計した総額です(第三十八条第三項第三号)。
第三十八条第三項第三号用語集で見る