1 条
保険医療機関等又は保険医等(健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)は、第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、後期高齢者医療の療養の給付を取り扱い、又は担当しなければならない。
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