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第五十一条の二

平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算前期高齢者交付金の額は、高齢者医療確保法第三十四条第一項及びの規定による改正後の高齢者医療確保法(以下「改正後高齢者医療確保法」という。)の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度においての規定による改正前の高齢者医療確保法(以下「改正前高齢者医療確保法」という。)の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。