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1 条

第十七条(機構等への委託)

厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の規定による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができる。

前後の条文と読む