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第六条(医療費に関する経過措置)

施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るの規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

施行日から平成五年三月三十一日までの間に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る新老健法の規定による医療費の額については、中「」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)附則第五条の規定により読み替えられた」と、中「」とあり、及び中「」とあるのは「の規定により読み替えられた」とする。