1 条
国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者であつて、これらの規定により住所を有するものとみなされた市町村(以下この項において「従前住所地市町村」という。)の加入する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第二号の場合においては、六十五歳以上七十五歳未満の者に限る。)が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、第五十条の規定にかかわらず、従前住所地市町村の加入する後期高齢者医療広域連合(第二号及び次項において「従前住所地後期高齢者医療広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の被保険者とする。この場合において、当該被保険者は、第五十二条の規定にかかわらず、当該各号のいずれかに該当するに至つた日から、その資格を取得する。
七十五歳に達したとき。
厚生労働省令で定めるところにより、第五十条第二号の政令で定める程度の障害の状態にある旨の従前住所地後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき。
前条の規定は、前項の規定により従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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